お一人様の終活

お一人様の終活

お一人様の終活にお応えします。

生涯未婚率(50歳時点で一度も結婚したことのない人の割合)は2014年度厚生労働白書によれば、2010年度で男性20.1% 女性10.6%となっており、2030年度の推計値では男性27.6% 女性18.8%となっております。2030年には男性の3人に1人、女性の5人に1人は生涯未婚で、この割合はこの年以降も増えると予想されております。

私の知人のことを述べます。

取引先の担当者としてのお付き合いでした。60歳で定年退職するまで独身でした。会社が借り上げていた賃貸アパートに定年後も住み続けました。

アパートは会社のすぐ近くにあり、退職後も会社の内外の人とのお付き合いは続きました。

ある日アパートの前にドイツ製の高級車が止まるようになりました。どうやら反社会的勢力の団体から借金の取り立てにあっていたようです。これ以降人付き合いが途絶えました。数か月後この部屋から異臭が漂うようになりました。警察官立会いの下、アパートの大屋さんが部屋を開けました。知人は死亡しておりました。

死因は不明です。

両親、兄弟姉妹、親類縁者が一人もいなことが判明しました。市役所が葬儀を執り行い、知人の最後の厚生年金がその費用に充てられました。

知人は市の管理する無縁墓地に納められました。

 

知人は誰かに伝えたい思いがあったかもしれません。誰かに遺したいものがあったかもしれません。しかし今となっては誰にもわかりません。遺品は全て処分されました。

死後事務委任契約とは

死後事務委任契約とは、ご本人が亡くなった後第三者に対して、亡くなった後の諸手続き、葬儀、埋葬等に関する事務を委任する委任契約をいいます。
ただしこの契約の中に「財産を誰々に相続させる〜」等の内容は事務手続きの委任には含まれません。遺言書に記載する必要があります。
遺言書の中で死亡後の諸手続きや葬儀、埋葬に関する事項を残して希望を伝えることもできますが、遺言書の発見が遅れたり又は遺言書が発見されないことも考えられます。その様な事態に陥らないために弊事務所では死後委任契約書を公正証書にして残しておくことをお勧めいたします。
死後事務の内容として、
 
(1) ご遺体のお引き取り
(2) 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
(3) 未払いの医療費の支払いに関する事務
(4) 入居料、施設利用料、家賃、地代等の債務の支払いの事務
(5) 親族、関係者への本人死亡の連絡事務
(6) 行政官庁への各種届け出事務
(7) 遺品、相続財産等の整理・処分の事務
(8) 各事務の費用の支払い事務
 
等が考えられます。
ご自分が無くなった後のトラブルの発生を未然に防ぐためにも死後事務委任契約は非常に有効な手段といえます。


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